個人情報保護方針

序文
株式会社横浜華コミュニティセンター(以下、当法人)では、お客様に提供いただいた個人情報を適切に保護・管理するために、その取扱い方針を以下のとおり定めます。

1.個人情報の取得について
当法人は、お客様からご提供いただく個人情報の利用目的をあらかじめ明示し、お客様の同意の上で、適切な範囲内でご提供いただきます。

2.個人情報の利用目的について
お客様からお預かりした個人情報は、以下の目的で利用いたします。
a)当法人内部での利用
・利用者様へのサービスに関わる場合
・利用・入退所の問い合わせに関わる場合(利用者の正しい氏名の告知があった場合、利用・入所の有無をお答えします)
・保険等請求業務に関わる場合
・入所・退所及びサービスの利用開始・停止などのサービス管理に関わる場合
・会計及び経理業務に関わる場合
・サービス提供上の事故などの報告に関わる場合
・当法人内事業のサービスの向上に関わる場合
・実習生の協力に関わる場合
・サービスの質の向上を目的とした研究などに関わる場合
・その他、利用者様に係る管理運営に関する場合
b)施設外への情報提供としての利用
・他の病院・診療所・薬局などの医療サービス事業者や施設・ケアプランセンターなどの介護サービス事業者との連携および回答などに係る場合
・利用者様へのサービス提供のため、他の関係機関からの意見や助言を求める場合
・ご家族関係者への説明を行う場合
・保険事務及び請求事務の委託に関わる場合
・審査支払機関へのレセプト(請求書)を提供する場合
・審査支払機関及び保険者からの照会への回答
・その他委託を受けた事業への結果の通知
・事故等に係る保険会社・調査機関などの専門団体や警察等の公共機関への相談及び届出
・給食・清掃等の業務委託
c)上記以外の利用目的
・サービス及び業務の維持・改善のため
・外部監査機関・評価機関等への情報提供

3.個人情報の管理について
 当法人は、個人情報の漏洩、改ざん、紛失、および目的の範囲外の利用を防止するために、関係する法令、指針・ガイドラインに従い、セキュリティの確保・向上に努め、個人情報を厳重に管理します。

4.統計データの利用について
当法人は、お客様の同意がある場合やお客様を識別できない状態(統計データ等)で利用する場合、その他の正当な理由がある場合を除き、あらかじめ明示した利用目的の範囲内でお客様の個人情報を利用します。

5.個人情報の第三者への開示について
当法人は、お客様の同意がある場合や、当社に対し機密保持を負う業務提携先に業務を委託する場合、司法・行政機関から法令に基づき開示または提出を命じられた場合、その他の正当な理由がある場合を除き、お客様の個人情報を第三者に提供または開示いたしません。

6.お客様ご本人の照会
お客さまがご本人の個人情報の照会・修正・削除などをご希望される場合には、ご本人であることを確認の上、対応させていただきます。

6.関係法令等の遵守について
当法人は、個人情報に関して適用される法令および当法人が定めた内部規則を遵守いたします。

7.苦情の処理
当法人は、個人情報取扱いに関する苦情に対し、適切かつ迅速な処理に努めます。

8.お問い合わせ
当法人の個人情報の取り扱いに関するお問い合わせは下記までご連絡ください。

株式会社横浜華コミュニティセンター
〒230-0033神奈川県横浜市鶴見区梶山2-28-28
℡045-834-7643 FAX 045-573-2887
yokohamahana@fk9.so-net.ne.jp



利用者への虐待防止に関する指針

1・虐待防止に関する基本的な考え方

当事業所では、虐待は人権侵害であり、犯罪行為という認識のもと、虐待防止法の理念に基づき、高齢者および障害児者虐待の尊厳の保持・人格の尊重を重視し、権利利益の擁護に資することを目的に、虐待の防止とともに早期発見・早期対応のための措置等を定め、すべての職員が本指針を遵守します。

 

2・虐待の定義

虐待とは、高齢者が擁護者や養介護職員からの不適切な扱いにより権利、利益を侵害される状態や生命・健康・生活が損なわれるような状態をいう

1)身体的虐待

利用者の身体に外傷を生じ、若しくは生じる恐れがある行為を加え、また、正当な理由もなく利用者の身体を拘束すること。

2)性的虐待

利用者にわいせつな行為をする事、また、利用者にわいせつな行為をさせること。

3)心理的虐待

利用者に対し侮辱する、脅すなどの暴言、無視、嫌がらせ、差別的言動をし、利用者を言葉や態度で傷つけたり、尊厳を踏みにじるような行為をすること。

4)ネグレクト

利用者を衰弱させるような介護放棄、利用者を養護すべき業務上の義務を著しく怠ること。

5)経済的虐待

利用者の財産を不当に処分すること、利用者から不当に財産上の利益を得ること

 

3・虐待防止委員会に関する事項

 虐待の防止及び早期発見への組織的対応を図ることを目的に「虐待防止委員会」を設置するとともに、虐待防止に関する担当者を定めるなど必要な措置を講じる。

1)委員会 委員長は法人代表取締役、虐待防止の担当者は各事業所の管理者とする。

2)委員会の構成メンバーは 虐待防止担当者とする

3)委員会は年1回以上開催する。また、虐待が発生して場合、委員会を適宜開催する

4)委員会の活動内容

虐待防止のための指針の整備

虐待防止の為の職員に対す研修会の企画と開催

虐待等について職員が相談・報告できる体制の整備

虐待防止・早期発見に向けた知識の啓蒙

高齢者虐待防止に関する自己チエックシートの実施と集計

虐待発見時の対応

 

4・虐待防止のための職員研修に関する基本方針

1)職員に対する虐待防止のための研修内容として、虐待等の防止に関する基礎的知識等を普及、啓発するものであること。

2)虐待防止の指針に基づき虐待の防止と徹底を図る内容とする。

3)この指針基づく研修は年1回以上の研修に加え、新規職員採用時には必ず行い、研修の実施内容については記録を残すものとする。

 

5・虐待が発生した場合の対応方法に関する指針

1)虐待等が発生した場合には、速やかに市町村に報告するとともに、その要因の除去に努めます。客観的な事実確認の結果、虐待者が職員等であったことが判明した場合には、役職位の如何を問わず、厳正に対処する。
2)緊急性の高い事案が発生した場合には、市町村及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を優先する。

 

6・虐待等が発生した場合の相談、報告体制に関する事項

1)養護者(家族等、職員)からの虐待もしくは虐待の疑われる事案を発見した職員は管理者または上責者に相談する。

2)管理者は報告を行った者の権利が不当に侵害されないように細心の注意を払った上で、事実確認を行う。また、関係者から事情を確認する。

3)事実確認の結果、虐待等の事象が事実であると確認された場合、担当CM・地域包括支援センターに相談、対応方法を検討する。

4)職員が虐待等に当たる行為をした場合、当人に対応の改善を求め、就業規則に則り必要な措置を講じる。

5)上記の対応を行ったにもかかわらず、善処されない場合、緊急性が高いと判断される場合は地域包括支援センター、市の窓口等の外部機関に相談する。

6)事実確認の内容や虐待等が発生した経緯等を踏まえ、委員会等において当該事案がなぜ発生したのか検証し、原因の除去と再発防止策等を作成し、職員に周知、市に報告する。

 

 

7・成年後見制度の利用支援に関する事項

家族がいない、又は家族の支援が著しく乏しい利用者の権利擁護が図れるよう、親族及び担当CM、地域包括支援センター等と連携し、成年後見制度が利用できるよう支援するものとする。

 

8・虐待等に係る苦情解決方法に関する事項

虐待に係る苦情が生じた場合、誠意をもって対応するとともに、苦情解決第三者機関、市、国民健康保険団体連合会においても苦情を受けている旨を家族等に伝えるものとする。

 

9・利用者等に対する当該方針の閲覧に関する事項

当該方針については誰でも閲覧できるように事業所に据え置くとともに、また、ホームページにおいて、いつでも閲覧が可能な状態とする。

 

10・その他虐待の防止の推進のための必要事項

4に定める研修の他、外部の虐待防止に関する研修会等には積極的に参加し、利用者等の権利擁護とサービスの質の向上を図るように研鑽に努める。

 

 

令和4 年4 月1日